M&A(事業承継)

M&Aとは

M&A(Mergers&Acquisitions)とは企業の合併・買収の総称で、一部営業譲渡や資本提携などの企業提携もこれに含まれます。企業がある一定の節目を迎えると、基本的に「承継」「上場」「売却」「清算」「倒産」の5つの道を選択することになります。しかし、多くの経営者様がこれらの選択に頭を悩ませています。特に多いのが、誰かに会社を「承継」したいが承継者が見つからないというお悩みです。
「引退後も会社を存続させたい」と考えている経営者様は少なくありません。これまでご自身が大切に育ててきた会社ですから、愛着があるのも当然です。しかし、「息子が大企業に勤めていて、そちらの方が安定しているので継ぎたくないと言っている」「従業員に会社を任せられる人材がいない」などの要因により、承継者が見つからない場合があります。こうした場合には、M&Aでもって第三者に譲り渡すことで、会社を存続させることができるようになります。

M&Aとは会社と会社の「結婚」のようなもの

「引退後も会社を存続させたいが、承継者がいない」などとお困りであれば、信頼できる専門家に相談されることをおすすめします。M&Aとは会社と会社の「結婚」のようなもので、スムーズに進行させることは簡単ではありません。また、M&Aの情報が外部に漏れることを心配される方もいるかと思います。だからこそ、M&Aを成功させるためには「誰にサポートをお願いするか?」が非常に重要となります。当事務所では、ご相談者様のご希望に沿ったM&Aの実現を目指します。

業績が安定しているうちに相談されることをおすすめします

M&Aをお考えであれば、業績が安定しているうちに専門家に相談されることをおすすめします。M&Aのメリットには、「承継者がいない会社を存続させることができる」ということ以外にも、大手企業に譲渡することで、これまで行えなかった事業展開が可能となったり、従業員の雇用を守ることができたりするなどがありますが、業績が落ち込んでからだと望んでいる結果にならない場合があります。
業績が安定している時に、会社を誰かに譲り渡すことを検討するのは難しいと思いますが、M&Aでもって第三者に譲り渡したからといって、それで会社との関係が終わるわけではありません。M&A後もいわゆる「雇われ社長」として関わったり、顧問として関わったりするなどの方法もありますので、「M&A」=「身売り」と従来のネガティブなイメージにとらわれるのでなく、メリット部分にも注目して頂ければと思います。

事業承継とは

M&Aの方法の1つに事業承継があります。家族や従業員などに会社の株式・経営の譲渡などを行うことで、会社を存続・発展させる方法です。事業承継を行うためには、株式と経営の2つを承継者に承継させることになりますが、株式を承継させるためには承継者に資金が必要となるため、ファイナンススキームを組み合わせて行う場合があります。また、承継者に経営の経験が不足している場合には、引き継ぎ期間を長く設けて教育などを行う必要があります。

M&Aのメリット・デメリット

メリット

買収する側

  • 既存の会社を買収するため、大幅な赤字を抱えていない限りは、売り上げや利益などをそのまま加えることができる
  • スケールメリットが期待できる業界であれば、規模拡大によりコスト削減が可能となる
  • 新規参入の場合、一からブランドを構築するよりも、既存の会社を買収した方がコストを抑えることが可能で、事業の成功率も高まる

売却する側

  • 経営者によって得意な成長ステージと不得意な成長ステージがあるため、現在、会社が立っている成長ステージを得意とする経営者に経営を任せることで、さらなる発展に繋がる場合がある
  • 大手企業に譲渡することで、経営が安定したり、これまで行えなかった事業展開が可能となる場合がある
  • 買収する側の会社とのシナジー効果により、会社がさらなる発展を遂げることができる場合がある
  • 会社を売却することで大きな資金を得て、新事業を立ち上げたり、リタイアして第二の人生を送ったりするなど、新しい道を踏み出すことができるようになる
  • 会社を保有し続けると、相続の時に多額の税金がかかったり、遺産分割の際に問題が生じたりする可能性があるが、早期に譲渡することで、柔軟に相続対策を立てることができるようになる

デメリット

買収する側

  • 売却する側が協力的でないと、会社の価値を正確に見積もるのが難しいため、M&Aを行っても期待したような成果が得られないリスクがある
  • 企業文化の違いから双方の従業員が上手く融合せず、業務の効率が悪くなって、企業価値を損ねてしまう場合がある

売却する側

  • 双方の従業員が上手く融合しなかった場合、売却した会社の価値が損なわれてしまったり、残った従業員の処遇が悪くなったりするリスクがある
  • 買収する側が会社の名誉を傷つける行動を起こした時、会社のブランドイメージが損なわれてしまう場合がある

M&Aの流れ

買収する側、売却する側で手順は多少異なりますが、M&Aの主な流れは次の通りになります。M&A開始から終了までの期間の目安は、早い場合で数ヶ月程度です。長い場合には1年以上かかることもあります。

1M&Aの対象を探す

会社を買収したいのであれば売却を希望する会社を、売却したいのであれば買収を希望する企業を探します。

2会社名の開示可否の確認

様々な事情により相手側に会社名を開示したくないというケースもありますので、双方で会社名の開示可否を確認します。

3経営者面談・基本合意契約の締結

双方の会社の経営者が面談を行い、M&Aについて基本合意がなされた場合には、「基本合意契約書」を締結します。ただし、基本合意契約書の締結はあくまで「M&Aの実現に向けて協力します」という契約ですので、締結後、何らかの要因によりM&Aが実現しないこともあります。

4売却する会社の調査(デューデリジェンス)

M&Aについて基本合意がなされた後も、買収する会社は対象となる会社(売却側の会社)をきちんと調査する必要があります。これを「デューデリジェンス」と言います。主なデューデリジェンスとして次の3つがあります。

  • 財務デューデリジェンス
    対象となる会社(売却側の会社)の税務や財務などの状況を確認する調査です。主に公認会計士や税理士が実施します。対象となる会社の決算書などを確認して、滞留売掛金や滞留在庫などの不良資産の有無のほか、経営理念、経営戦略、経営管理制度、人事制度、情報システムなどを詳しく調査します。
  • 法務デューデリジェンス
    対象となる会社(売却側の会社)に法的なリスクがないか、またM&A戦略を阻害する要因などはないかを確認する調査です。主に弁護士や司法書士が実施します。対象となる会社の契約書の確認のほか、株主の状況、コンプライアンスの遵守状況、労務の状況、紛争の有無などを詳しく確認します。調査を実施する弁護士・司法書士は、提携先をご紹介することも可能です。
  • ビジネス デューデリジェンス
    対象となる会社(売却側の会社)の営業や製造などのビジネスモデル、事業としての価値、M&Aにおけるシナジー効果などを確認する調査です。専門家に依頼する場合もありますが、主に買収する会社の実務担当者が実施します。得意先ごとの売上の推移、仕入価格、利益率、人材などを調査して、事業として今後も成長が期待できるかどうかなどを確認します。

5株式(事業)の譲渡対価の合意

デューデリジェンスを実施した後、その結果に基づいて株式(事業)の譲渡対価について合意がなされます。譲渡対価を計算するために、デューデリジェンスとは別に株式(事業)価値算定業務(バリュエーション)が実施されることもあります。従業員の継続雇用などの諸条件も、この時に話し合われることがあります。

6株式譲渡契約書の締結・株式譲渡

株式(事業)の譲渡対価の合意に基づき、「株式譲渡契約書」を締結し、売却側の会社の株式を買収側の会社に譲渡します。

  弊所は中小M&Aガイドラインを遵守しています。

 
 

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

 中田聡公認会計士事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
中田聡公認会計士事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。


○支援の質の確保・向上に向けた取組

1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。

・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
 仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。


9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(13) (仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について

 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
 
 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

○仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)

 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

28 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29 また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

31 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
 あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

33 デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

○その他
34 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
以上

 

  • 中田聡公認会計士事務所 大阪市北区梅田2丁目5番6号 桜橋八千代ビル3階 受付時間 9:00~18:00(平日) 06-4797-8100
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